マイクロ法人×個人事業主のふるさと納税戦略:二刀流ならではの限度額計算法

「マイクロ法人を作って節税したら、ふるさと納税の限度額が減ってしまった!」
「役員報酬が月額4.5万円だと、そもそもふるさと納税はできないの?」

個人の節税の代名詞とも言える「ふるさと納税」。実質2,000円の負担で各地の特産品がもらえるお得な制度ですが、マイクロ法人を活用した「二刀流スキーム」を導入すると、そのままま計算すると、意外と「限度額が下がる」**という節税成功の証だからです。

結論から言うと、マイクロ法人を作ると、ふるさと納税の限度額は**(一般的に)下がります**。
しかし、それは悂えるべきことではありません。なぜなら、**「限度額が下がる」=「課税所得が減っている」**という、節税成功の証だからです。

この記事では、マイクロ法人役員兼個人事業主という複雑な立場における「ふるさと納税」の考え方、失敗しない限度額の計算方法、そして確定申告時の注意点を解説します。

1. マイクロ法人を作ったら「ふるさと納税」はどうなる?

まず、基本中の基本から確認しましょう。

ふるさと納税の限度額は「個人の所得」で決まる

ふるさと納税はあくまで**「個人住民税の所得割」**を基準に限度額が計算されます。
法人の売上や利益は、直接限度額に影響しません。

・ **計算の基朮になる「所得」**:個人住民税の所得割額(給与所得、事業所得、不動産所得などの合計)
・ **法人名義では寄付できない**:あくまで「個人名義」での寄付が原則

マイクロ法人を作ると限度額が下がる理由

マイクロ法人を作ると、一般的に「役員報酬」を最低限(例:月額45,000円)に設定します。
その結果:

1. **給与所得が極めて低くなる**(年顆54万円)
2. **事業所得も法人に移転しているため減る**
3. **結果として「個人の所得」が大幅に減る**

これは、社会保険料を圧縮するための「意図的な設計」ですが、副作用としてふるさと納税の限度額も下がるのです。

2. 個人事業主単独 vs 二刀流:限度額の違い

個人事業主一本で年間600万円の場合、ふるさと納税の限度額は約77,000円です。一方、マイクロ法人で役員報酬54万円のみの場合、限度額は0円です。しかし、社会保険料が74万円削減できているので、差引きで大幅なプラスです。

3. 役員報酬45,000円の場合の限度額計算実例

役員報酬月額45,000円のみの場合、給与所得控除後の所得はほぼ0円になり、ふるさと納税の限度額も実質0円です。しかし、社会保険料や所得税が大幅に減っているため、問題ありません。

4. 法人名義では寄付できない?個人名義が原則

ふるさと納税は個人名義での寄付が原則です。法人名義で寄付すると、寄附金として法人の経費になりますが、個人の住民税控除の対象にはなりません。

5. ワンストップ特例と自治体選びのコツ

マイクロ法人役員でもワンストップ特例は利用可能です。限度額が小さい場合は、自治体数を絞って高額品を選ぶより、返礼品重視で選ぶのも良いでしょう。

6. まとめ:二刀流でも「個人の所得」で計算する

マイクロ法人を作るとふるさと納税の限度額は下がりますが、これは節税成功の証です。社会保険料削減のメリットの方がはるかに大きいです。

重要なのは、ふるさと納税はあくまで「個人の所得」で計算される点です。法人の利益と混同しないよう注意しましょう。

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